2018-11-19 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 選挙公報とは、候補者の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するために発行されるものでありまして、落選者なども載っておりますので、基本的には選挙が終われば役割を終えるものと考えられます。
○大泉政府参考人 選挙公報とは、候補者の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するために発行されるものでありまして、落選者なども載っておりますので、基本的には選挙が終われば役割を終えるものと考えられます。
選挙公報とは、候補者等の政見を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されているものと考えておりまして、したがいまして、選挙が終われば一義的には役割を終えることになるというのが基本だと考えております。
特に、県外避難者が多数いるという被災状況に鑑みますと、選挙公報が、選挙人が候補者の情報を入手するための有効な手段の一つと考えられますことから、総務省では、任意の発行となる都道府県知事選挙以外の地方選挙につきましても、関係の市町村選挙管理委員会に対しまして、選挙公報の発行のための条例制定や、当該選挙公報のホームページの掲載について検討するよう要請を行ったところでございます。
ただ、選挙公報は、候補者の政見等を選挙人に周知して、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たってどうするかという判断材料を提供するために発行されているものでございますので、そういう目的から見ますと、無投票の場合に、選挙管理委員会のホームページに記載する必要があるとまでは考えていないところでございます。